要介護認定 二次判定
二次判定の判定材料
- 一次判定結果
- 認定調査票の特記事項
- 主治医の意見書
判定材料を元に「要介護状態像」を推定
二次判定で見られるのは、申請者の「要介護状態像」です。
一次判定では「時間」を二次判定では「要介護状態像」を推定し、一次判定での結果が適正であるかどうかを審査します。
介護認定審査会
介護認定審査会とは、申請者が要支援、要介護状態にあるか否か、およびその程度についての審査判定を行う機関です。一次判定結果、訪問調査の特記事項、主治医意見書などの資料をもとに二次判定を行います。
介護認定審査会の特徴
- 要介護認定の二次判定を行うのは介護認定審査会です。
- 保健・医療・福祉の学識経験者で各分野のバランスに配慮した委員構成です
- 介護認定審査会は市町村の付属機関として設置されています。
- 委員の定数は5人を定数として、市町村が条例で定める数とされています。
- 委員の過半数の出席がなければ、審議の開催や議決はできません。
- 議事は出席した議員の過半数を持って決し、可否同数の場合は委員の互選により選ばれた長が決します。
- 委員は都道府県の実施する介護認定審査会委員研修を受講し、守秘義務が課せられています。