介護サービス事業者とは
介護サービス事業者の種類には、要介護認定を受けた人に対するものと、要支援認定を受けた人に対するものの2種類があります。
要介護認定を受けた場合は、主に指定居宅介護支援事業者、指定居宅サービス事業者、指定介護保険施設、指定地域密着型サービス事業者の利用が可能です。
指定居宅介護支援事業者というと難しく聞こえますが、居宅介護支援事業者が独立している事業者というよりは、居宅サービスを行っている事業者にケアマネジャーが常勤していることが多く、居宅サービス事業者が指定居宅介護支援事業者をかねている場合が多いようです。ですから、改めて指定居宅介護支援事業者を探す必要はないでしょう。
介護や支援が必要になると、要介護認定の申請を行わなければなりません。この申請や手続き、それぞれの居宅サービス事業者との連絡や調整など、介護に関することを行っているのが、指定居宅介護支援事業者です。要支援の場合は、地域包括センターや指定介護予防支援事業者がそれに当たります。
指定居宅サービスにはさまざまなものがあり、専門的な知識も必要になります。また、多くの事業者と連絡や調整を行うのは、個人では難しいので、指定居宅介護支援事業者が中心となって、指定居宅サービス事業者や指定介護保険施設、指定地域密着型サービス事業者の利用が可能になっているのです。
そして、要支援者に対して受けられるサービスの内容や施設の情報を提供しているのが、指定介護予防支援事業者です。行われているサービスの内容は、指定居宅介護支援事業者とほぼ同じで指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者との連携などを行っています。